2023年 法改正一覧
2023年 人事労務法改正があります。就業規則の変更が必要となる事項もあります。
働き方改革関連法
2023年4月より、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。
大企業へは2010年4月に適用済みでしたが、この改正で大企業・中小企業ともに50%へと引上げとなります。
中小企業については、この引上げが2023年4月まで猶予期間を設けられておりましたが、来年より大企業・中小企業ともに50%への引上げが確定しました。
2023年4月より、従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
中小企業については、この引上げが2023年4月まで猶予期間を設けられておりましたが、来年より大企業・中小企業ともに50%への引上げが確定しました公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
2023年4月より、給与を現金で支払ったり、銀行口座に振り込んだりする方法の他、デジタル払いが可能となります。デジタル払いは労働者が希望したときのみに支払い手段として選択でき、雇用者がその手段や事業者を強制することは認めないものとされています。
2024年4月より、労働契約の締結・更新のタイミングの 労働条件明示事項が追加されます。
就業場所・業務の変更の範囲など、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に明示が必要になります。
昨年度 2022年 法改正一覧
2022年多くの法改正がありました。対応もれはないでしょうか?
男女とも仕事と育児を両立できるように、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和されます。就業規則等を見直しましょう。
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設しました。就業規則等を見直しましょう。
夫婦ともに分割して2回取得可能、休業開始日の柔軟化など、就業規則の変更が必要です。
同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除されます。
65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用が義務付けられましたが、複数事業所で雇用されている場合の加入要件が緩和されます。
65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。
【厚生年金保険法】65歳以上の者については、在職中であっても年金額の改定を定時に行います。(毎年1回、10月分から)
【厚生年金保険法】60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について支給停止の基準額を28万円から、現行の65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47万円」に引上げます。
パート・アルバイトの短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引下げます(現行500人超→100人超→50人超)
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
パワハラ防止法の猶予期間終了し中小企業も対象になります。
【道路交通法法】乗車定員が11人以上の自動車1台以上、または白ナンバー5台以上を業務使用の会社で、運転者の状態を目視等で確認・酒気帯びの有無について記録を1年間保存が義務となります。
【個人情報保護法】対応のためのチェックポイント「万が一に備え 漏洩等報告・本人通知の手順の整備」「個人データを外国の第三者へ提供しているか確認」「安全管理措置を公表する」が公表されています。
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・労使トラブルが起きた時の対応が不安
・従業員がやる気になる制度を作りたい
・就業規則が法令にあっているか不安
・毎月の給与計算が大変
・労働基準監督署の監督調査への対応が分からない
・助成金の申請方法が分からない
「なんとかやっているし、特に問題が起きていないから関係ない」
現在問題に直面していなくても、労務問題や雇用管理、人材活用の仕方など、「ヒト」にまつわるあらゆる事柄への対応が求められます。
知識不足や誤った判断によって、大きなリスクや損失を生むことも少なくありません。
人事・労務に関して「この問題はどこに相談すればよいだろうか…」と迷ったときに、管轄の行政窓口に相談したりしていませんか?
あるいは書籍やインターネットで情報を検索したりしていませんか?
厚生労働省からの法改正など刻一刻と状況は変化しています。ベストに近い解決策や方法論は、身近にいる専門家である社会保険労務士へご相談ください。
・就業規則の作成
・就業規則の見直し
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