社会保険労務士事務所サポートオフィスさとう|働き方改革関連助成金の案内

働き方改革関連助成金の案内

中小企業・小規模事業者に対する支援

中小企業・小規模事業者において、働き方改革を推進している企業に対しては助成金を支給しています。
まだ義務化されていない項目もありますが、将来的に法律による義務化が予想される制度や規制です。助成金対象のうちに対応し「働き方改革」を進めることが得策ではないでしょうか。
 

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、労働者に対して、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練を計画に沿って実施した場合等に 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
 

人への投資促進コース
創設  IT未経験者にITやデジタル分野で即戦力となる人材育成が可能です。

 

事業展開等リスキリング支援コース
 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

 
人材開発支援助成金は、他にも多くのコースがあります。詳しくは厚労省へ
 


働き方改革推進支援助成金

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体への助成です。
中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

各コースがあります。

労働時間短縮・年休促進支援コース

2023年度の交付申請開始しました。

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主を対象

労働時間短縮・年休促進支援コース 例 [支給対象 取組]
 以下のいずれか1つ以上を実施
  ・ 労務管理担当者に対する研修
  ・ 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
  ・ 外部専門家によるコンサルティング
  ・ 就業規則・労使協定等の作成・変更
  ・ 人材確保に向けた取組
  ・ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  ・ テレワーク用通信機器の導入・更新
  ・ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

[成果目標の設定]
  支給対象となる取組は、労働時間の短縮、または所定休日の増加、特別休暇の設定など「成果目標」を実施

[支給額]
 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給

詳細は、→《労働時間短縮・年休促進支援コース》厚生労働省リーフレットへ
  (交付申請期限は2023年11月30日まで)


勤務間インターバル導入コース
2023年度の交付申請開始しました。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けること
働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主を対象

勤務間インターバル導入コース 例  [支給対象 取組]
 以下のいずれか1つ以上を実施
  ・労務管理担当者に対する研修
  ・労働者に対する研修、周知・啓発
  ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  ・就業規則・労使協定等の作成・変更
  ・人材確保に向けた取組
  ・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  ・労務管理用機器の導入・更新
  ・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  ・テレワーク用通信機器の導入・更新
  ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

[成果目標の設定]
  支給対象となる取組は、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入

[支給額]
 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給

詳細は、→《勤務間インターバル導入コース》厚生労働省リーフレット
 (交付申請期限は2023年11月30日まで)

団体推進コース
2023年度の交付申請開始しました。

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます) の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成

団体推進コース 例 [支給対象 取組]
 以下のいずれか1つ以上を実施
  ・ 市場調査の事業
  ・ 新ビジネスモデル開発、実験の事業
  ・ 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  ・ 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
  ・ 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
  ・ 好事例の収集、普及啓発の事業
  ・ セミナーの開催等の事業
  ・ 巡回指導、相談窓口設置等の事業
  ・ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  ・ 人材確保に向けた取組の事業

[成果目標の設定]
  支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること

詳細は、→《団体推進コース》厚生労働省リーフレット
 (交付申請期限は2023年11月30日まで)




キャリアアップ助成金

「同一同労同一賃金」を促進する助成金です。非正規雇用の労働者を無期雇用や正社員に転換することで1名あたり 最大72万円の助成金を支給するというものです。


キャリアアップ助成金はいくつかのコースに分かれております。
 ・契約形態を転換するコース
 ・非正規雇用者にも健康診断を受診させるコース
 ・賃金規定を正規非正規問わずに共通化させる
  (同一労働同一賃金)コース
 ・非正規雇用者にも時給以外の手当を与えるコース


両立支援等助成金

労働者に休暇を与えたり女性の活躍を推進するための制度を整えたりした企業に支給される助成金です。
自身の制約が多い女性や高齢者や障害者といった様々な人材の活用を行う人手不足対策にも効果がある助成金です。


支給要件を拡充・一部緩和

子育てパパ支援助成金  個別支援加算の新設


介護離職防止支援コース  支給要件を緩和

育児休業等支援コース  支給要件を緩和

女性活躍加速化コース  コース統合し、数値目標達成時に47.5万支給


業務改善助成金

最低賃金の引き上げに向けた中小企業事業主への生産性向上支援の助成金です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、 その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
 (令和5年度の申請期限は令和6年1月31日まで)

エイジフレンドリー補助金

⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対しての補助金です。

特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要です。


【補助対象となる職場環境の改善対策】

働く⾼齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用
 1 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤
 2 ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤
 3 健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤
 4 安全衛⽣教育の実施に関する費⽤


補 助 率:1/2

上 限 額:100万円(消費税は除く)

 
 
 


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