2025年4月1日と10月1日の2回に分けて改正育児・介護休業法が施行されます。
4月に施行される内容は、就業規則(育児・介護休業規程等)や労使協定の修正が必要なものと、会社として運用方法を決めておくべきものがあります。
【就業規則等の見直し必要】
・子の看護休暇の見直し
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・育児のためのテレワーク導入
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護のためのテレワーク導入
・柔軟な働き方を実現するための措置
【運用の整備が必要】
・雇用環境整備
・個別周知・意向確認
・個別の意向聴取・配置
・情報提供