年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対して毎年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務
「客観的方法による労働時間の把握」が義務化され、管理職を含めた労働時間の把握が義務
時間外労働が原則月45時間かつ年360時間以内の上限規制
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止
月60時間超の時間外労働に係る割増賃金を50%以上(中小企業は2023年施行)
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保することが努力義務
フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長
実際の現場では、事業主様・従業員様から多くの不安な声が漏れ聞こえてきます。
しかし働き方改革で他の企業が、魅力的な会社に革新していく中
対応が遅れることにより、「社員募集してもなかなか来ない」「従業員が辞めていく」という会社になりかねません。
【厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト】で、貴社の「働き方・休み方」の自己診断をしませんか
上記の企業の好循環は、政府の掲げる「働き方改革」の目的
『労働生産性を改善し、その成果を働く人に分配することで、賃金の上昇、
需要の拡大を通じた「成長と分配の好循環」を構築し、個人の所得拡大、
企業の生産性と収益力の向上、国の経済成長が同時に達成される』
と一致します。