職場における女性の健康支援に取り組む有料な企業を認定する新しい制度「えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス」
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、2026年(令和8年)4月1日から男女間賃金差異と女性管理職比率が情報公表の必須項目となりました。
また、一般事業主行動計画の策定に当たっては、女性の健康上の特性に係る取組が行われることが望ましいです。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。




